MMJと指定団体の情報公開等に関する違い

MMJと指定団体、組合の透明性の違いは下記の表の通りである。(2016年8月17日作成)
農協法は単協を基準に構成されており、現在のような多重組合組織(生乳販の2階建、3階建)を想定していない。
配乳権や価格交渉権は単協ではなく、上部組織が掌握している事が、委託販売の内容、状況を見えなくしている。
株式会社と協同組合ではそれぞれ法律により運営されているはずで、株式会社よりも協同組合組合の方が組合員に対し、情報公開面での透明性は圧倒的にあるはずである。
しかし実際は組合の委託販売は極めて不透明で販売先である乳業毎の販売単価さえ開示されていない。

株式会社MMJ項目指定団体、組合法的根拠
出荷契約と同時加入組合は地域の組合員により開組され、組合員の資格を有する者の加入を拒否できない農協法第5節12条、19条
出荷解除契約と同時脱退組合員の意思でできる、組合員の資格喪失等により組合は組合員を除名できる農協法第5節20条
1株につき1個の議決権を有する選挙権、議決権組合員1名につき1個の議決権を有する農協法第5節16条
株主および債権者が理由を明らかにすれば閲覧できる組合員名簿(株主名簿)組合員は組合員名簿(氏名、住所、出資口数、出資額、出資年月日)を閲覧できる農協法第5節27条
株主、会社役員、契約生産者、債権者は閲覧できる定款組合員が閲覧できる農協法第5節28条
地域ごとの庭先契約価格を公開買取乳価プール乳価(広域生乳販の合乳価格)を公開。
しかし、あまりに複雑な価格構成でほとんどの農家は手取り価格を把握できていない。各種対策費、拠出金等、不透明な控除が多くある。
役員は閲覧可能販売乳価委託販売。仕向けごとの用途別乳価公開、メーカーごとの販売乳価は非公開。全農、全酪価格は不明。
株主→閲覧できる、債権者→裁判所の許可により閲覧できる。契約生産者は理由を明らかにする事で役員会の許可により閲覧できる理事会(取締役会)の議事録組合員が閲覧できる農協法第5節35条
持株数3%以上保有の株主が理由を明らかにすれば閲覧できる決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、事業報告書、付属明細書)組合員が閲覧できる農協法第5節36条、付属明細書の詳細は農協法施行規則141条
株主および債権者が閲覧できる株主総会の議事録組合員が閲覧できる農協法第5節46条の4
取引の場所で明確に買取価格を決定。指定場所は農家庭先、CS、または乳業等各取引先との契約条件(単価等)の記載書類(契約書等)無条件委託販売なので、全ての精算が完了するまで不明。