酪農組合生乳受託契約書

酪農組合が、今回初めて書面による契約書を配布した。
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生乳受託契約書


* * 農業協同組合(以下「甲」という。)と、* *農業協同組合組合員(以下「乙」と言う。)との間において、生乳の受託販売に関し次のとおり契約を締結する。

(全量委託)
第1条 乙の生産する生乳の全量を特別の条件を付さずに甲に受託するものとし、甲はこれを引き受けるものとする。
(生乳代金)
第2条 甲は毎月、乙について計算した生乳代金を翌月の23日までに、乙の指定する金融機関の乙が設ける口座に振り込む方法により支払うものとする。
(規格及び検査)
第3条
  1. 生乳格付けは、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施工規則第2条に規定する規格並びに乳及び乳成分規格等に関する省令の規格に適合するものとする。
  2. 生乳検査は、群馬県牛乳検査条例に基づくものとする。
  3. 生乳の受託基準は、別に甲の定める基準とする。
(受け渡し場所)
第4条 前条規定に基づく生乳の受け渡しの場所は乙の庭先とする。
(契約の期間)
第5条
  1. この契約の有効期間は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする。
  2. この契約の有効期間満了の日の2ヶ月前までに、甲又は乙から相手方に対し契約の更新しない向きの意思表示をしないときは、 有効期間満了の際にはこの契約と同一の条件で新しい契約を結んだものとする。
(契約の変更)
第6条 この契約は、契約有効期間中においても、甲又は乙からの変更申し入れがあった場合には、甲乙協議合意の上変更する事ができるものとする。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によりこの契約に違反して相手方に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を有する物とする。
(その他)
第8条 この契約の定めない事項については甲乙協議の上、その都度定めるものとする。

この契約を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

平成15年4月1日
甲(住 所)前橋市 * * * *
(組合名)* * * *
(代表者名)代表理事組合長 * * * *

乙(住 所) * * * *
(氏 名) * * * *

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組合受託販売契約書問題