MMJの基本契約書(生乳取引契約書)※H26年10月改定

生乳取引契約書


生乳の生産者、* * (以下「甲」という)と生乳の買受者、株式会社MMJ(以下「乙」という)とは、生乳の売買に関し次の通り契約を締結する。

(目的)
第1条 甲は生乳を別途覚書に基づき、乙に販売するものとし、乙はこれを購入するものとする。
但し、生乳の受け渡しは甲の牧場とする。

(契約数量・単価)
第2条 この契約を締結するにあたり、数量と単価を設定する。
契約数量   kg以上(年間)
契約単価   円/1kg(但し、成分格差含む、消費税別)

(期間)
第3条 生乳の売買取引期間は、平成  年 月 日から平成  年 月 日までとする。
但し、期間満了の2ヶ月前までに甲、乙いずれかにより書面による異議申出がなき場合は1ヶ年間継続するものとし、以後も同様とする。

(乳代清算)
第4条 甲が乙に請求する生乳代金は、毎月末〆切りとし、翌月20日に甲の指定する金融機関の口座に振込みにより支払うものとする。
但し、支払日が金融機関の休日の場合は前営業日とする。
乙が甲に支払う牛乳代金については規定の方法(乳代清算書)で毎月支払日前に報告する。

(規格基準)
第5条 甲の出荷した生乳が、乙の検査または出荷先乳業メーカーの検査で規格外(乳質規格:注1)により受入不可・返品となった場合、 乙は直ちにこれを甲に通知し、検証の結果、甲の責任が明らかな場合は、当該生乳を返品することができる。
他牧場の生乳と合乳となっていた場合、他牧場分の乳代は甲の負担により支払うものとする。
また、これにより生じた乙および出荷先乳業メーカーにおける損害について、甲は賠償の責を負うこととする。
第6条 生乳が規格外となった場合、甲は至急原因の究明につとめる。乙は、原因が特定、改善されるまで集乳を中止することができる。
中止期間中の生乳の代替品対応について、甲は乙に全面的に協力するものとする。
第7条 甲または乙が契約を履行できなくなった場合には、直ちに相手にその事実を通知し、甲乙誠意を持って事態の処理に当たるものとする。
債務不履行による損害賠償は、申し出た側がその責任を負うものとする。

(契約の変更・解除)
第8条 本契約は、有効期間中においても、甲または乙からの変更の申し入れがあった場合には、甲乙協議のうえ、変更することができるものとする。
第9条 本契約またはこれに付随する取り決めの全部または一部につき、疑義が生じたときは甲乙協議のうえ、誠意をもって解決するものとする。
第10条 故意または過失により、本契約に違反して相手方に損害を与えた者は、損害賠償の責任を有するものとする。
第11条 乙に次の事由が生じた時は、甲は予告無くこの契約を解除できる。
  1. 乙が甲に予告無く第1条に定める業務を停止し、それを認めた時。
  2. 乙が第3条に定める代金納入を怠った時。
  3. 乙が他から差し押さえを受け破産の申し立てを受け、または手形等の不渡り事故を起こした時。

第12条 甲に次の事由が生じた時は、乙は予告無くこの契約を解除する事ができる。
  1. 甲が第1条により成立した契約を履行しなかったとき。
  2. 甲が他から差し押さえを受け破産の申し立てを受け、または手形等の不渡り事故を出した時。
  3. 甲が牛乳成分、品質に於いて、規定の品質(注1)の牛乳を出荷できず、改善の見込みが無い場合。

第13条 この契約に無い事情が生じた時、または契約事項の解釈に疑義が生じた時は甲乙各協議の上、誠意を持て解決する。

以上のとおり契約したので、本書2通を作成し、甲乙各記名押印の上各1通を保有する。


平成  年  月  日

甲                印   

乙                印   


(注1)規定乳品質
無脂固形分 8.5%以上
乳脂肪分 3.6%以上
体細胞 30万個/ml以内
細菌数 3万個/ml以内
血乳・抗生物質・アルコール凝固反応が陰性等。
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